- HOME
- トピックス
- 行政資料・リーフレット
- 貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施(令和5年11月・12月のトラックGメンによる「集中監視月間」の取組結果)
貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施(令和5年11月・12月のトラックGメンによる「集中監視月間」の取組結果)
国土交通省から、「トラックGメンによる『集中監視月間』(令和5年11月・12月)の取組結果」が公表されました(令和6年1月26日公表)。
当該月間においては、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件の「要請」と、47件の「働きかけ」を実施。
加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、2件の「勧告」を実施したということです。
貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」が実施されたのは初めてだということです。
同省では、「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」、「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は、更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処することとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果ー貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施―>
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000292.html
※無断転載を禁じます