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育児・介護休業法等の一部を改正する法律案要綱 労政審が妥当と答申 法案作成へ(厚労省)

厚生労働省の労働政策審議会は、令和6年1月30日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、おおむね妥当と答申したということです。

厚生労働省は、これを受けて、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定としています。
いわゆる育児・介護休業法については、次のように、多種多様な項目について、改正案が盛り込まれており、令和7年4月以降に施行される予定となっています。
・子の看護休暇の改正
・介護休暇の改正
・育児のための所定外労働の制限の改正
・介護についての申出があった場合等における措置等の新設
・雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
・育児休業の取得の状況についての公表の改正
・育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
・三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正 など

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html

※無断転載を禁じます

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