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働き方改革関連法による労働者派遣法の改正について議論(労政審の合同部会)
厚生労働省から、平成30年10月10日に開催された「第12回労働政策審議会‐職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。
今回の合同部会では、働き方改革関連法による労働者派遣法の改正(2020(平成32)年4月1日施行)のうち、次の事項に関する議論が行われました。
・派遣先から派遣元への待遇情報の提供について
・待遇の相違の内容及び理由等の説明について
・その他労働者派遣法に関する改正事項について
主に、これらの規定に関する省令等をどのようなものにするかという内容です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第12回労働政策審議会‐職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00006.html
2020年4月1日施行の改正により、労働者派遣事業については、同一労働同一賃金の実現に向けた新たな規制が設けられます。
詳細は、今後、上記の合同部会などで取り決められることになりますが、大枠(法律の規定)は既に決定されていますので、早めに確認しておきましょう。
〔参考〕リーフレット「働き方改革関連法が成立しました」(労働者派遣法の改正の内容も掲載されています)
https://www.mhlw.go.jp/content/000341507.pdf
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