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高プロの詳細(省令事項など)について議論、対象業務の素案を示す
厚生労働省から、平成30年10月31日に開催された「第148回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回は、2019(平成31)年4月から施行されることになっている「高度プロフェッショナル制度」について議論。
同制度については、今後、決議の届出の方法、労働者の同意の方法、対象業務、年収要件の算定方法及び額などを厚生労働省令や指針で定めることとされていますが、その確認などが行われました。
加えて、前回の会議で素案が示されなかった「対象業務」についても素案が示されています。
素案として示された対象業務は、金融商品開発、金融ディーラー、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業種。
各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務の例も示されています。
たとえば、コンサルタントで対象業務となるのは「企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務」とし、調査、分析のみを行う業務、調査、分析を行わず、助言のみを行う業務、専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務などは対象外としています。
その他、研究開発では「新たな技術開発」を対象業務とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務は対象外としています。
施行を来年(2019年)4月に控えているので、早急に省令等を取り決めて欲しいとも思いますが、対象業務や年収要件の算定方法及び額については、対象者の範囲の基準となるものですから、十分に検討して欲しいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第148回労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00008.html
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