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2019年4月から適用される「労働時間等設定改善指針」 改正の概要などの資料を公表

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等設定改善指針」が一部改正され、平成30年10月30日の官報に公布されています。
改正内容の適用は、2019(平成31)年4月1日からとされています。

この一部改正の内容を紹介する資料が、厚生労働省のホームページにアップされました。
改正の概要のほか、改正後の指針の全文も紹介されています。

今回の一部改正は、働き方改革関連法により、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半が2019(平成31)年4月1日から施行されることを踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するために、その内容を見直したものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)が改正されました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

※無断転載を禁じます

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