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高プロに関する省令・指針案について答申(労政審)


   厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、平成30年12月26日、厚生労働大臣から諮問を受けていた「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」および「労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する
労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案」について、「おおむね妥当」と答申しました。

   これらは、平成31(2019)年4月からの施行が決まっている「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」に関する詳細などを定める省令と指針です。

 省令(労働基準法施行規則・労働安全衛生規則の一部改正)の案においては、高プロの対象となる業務を、金融商品の開発、金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業務に限定。対象労働省の年収の要件を「1,075万円」以上とするなど、これまでの議論を踏まえた上で、より明確な内容となっています。

 また、指針の案では、一度同意した後に撤回した労働者については撤回を申し出た時点で高プロの効力が生じなくなることや、導入時に義務付けられる年104日以上の休日を対象労働者に付与することができないと確定した時点でも高プロの効力が生じなくなることなどが規定されています。
 厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・指針の制定に向けた作業を進めていくとのことです。

   詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等の答申>https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091421_00003.html

  
   諮問された省令・指針案の内容については、こちらから確認できます。
<第151回労働政策審議会労働条件分科会>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00011.html

 

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