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マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用 検討会が報告書

 厚生労働省から、平成30年12月25日に開催された「第7回複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会」の資料が公表されました。

 今回の検討会では、報告書の案が提示されました。

雇用保険では、適用事業所に雇用される労働者を被保険者としていますが、
 ・ 週所定労働時間が20時間未満である者
 ・ 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
等については、被保険者となりません。

 このような基準がある中、マルチジョブホルダー(複数の事業所で雇用される者)に対する雇用保険の適用をどのように考えるか? というのが、この検討会のテーマです。

 報告書では、マルチジョブホルダーへの適用が必要とし、たとえば、その場合の適用基準については、次の2つの方法を提示しています。

●マルチジョブホルダーが雇用される事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上となる場合に適用する(合算方式)

●現行の適用基準である週所定労働時間 20 時間そのものを下げる(基準引下げ方式)

 そのほか、給付の方式などについても提言がまとめられています。

簡単に決められる内容ではなさそうです。
今後、どのように検討が進められるのか、動向に注目です。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193591_00006.html

 なお、このように検討が行われていることについて、連合(日本労働組合総連合会)は、「就労者保護の観点から、マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について検討が行われたことは評価したい」など、談話を公表しています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書」に対する談話(事務局長談話)>https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1019

 

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