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働き方改革関連法による労基法・安衛法の改正 Q&A形式の通達を発出

厚生労働省から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年基発1228第15号)」および「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30年基発1228第16号)」が公表されました(2019(平成31)年1月8日公表)。

時間外労働の上限規制(中小企業への適用は1年遅れ)、年休の時季指定義務、フレックスタイム制の清算期間の延長、労働条件の明示の方法の見直し、面接指導の要件の見直しなど、重要な改正規定が、本年(2019(平成31)年)4月から施行されます。
今回発出された通達は、これらの改正規定について、実務上、疑義が生じるであろう部分をQ&Aの形式で紹介し、行政側の解釈を示すものとなっています。

少々細かい内容となっていますが、知りたかったことが掲載されているかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。


<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年基発1228第15号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108K0010.pdf

<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30年基発1228第16号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108K0020.pdf

※無断転載を禁じます

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