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最低賃金法施行規則の一部改正案について意見募集(パブコメ)

「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案」について、2019(平成31)年1月18日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この最低賃金法施行規則の改正案は、次の2つの改正を行おうとするものです。

① 働き方改革関連法による労働基準法の改正により創設された高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者について、最低賃金法4条の規定を適用するに当たっての賃金の換算方法を示す。

② 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化を図る。

(いずれも、2019(平成31)年4月1日施行予定)

①は、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者には労働時間等に関する規定が適用されないので、その労働者の賃金をどのように時間当たりの金額に換算するのかを示したものです。簡単にいうと、その者の賃金を時間当たりの金額に換算する場合には、労働基準法41条の2第1項3号に規定する「健康管理時間」を用いることが規定されています。

高度プロフェッショナル制度が適用される労働者ですから、最低賃金を下回るようなことはないと思いますが、このような規定も用意しておく必要があるようです。

②は、社会保険労務士等が最低賃金の減額の特例に関する許可申請書を使用者に代わり電子で提出する場合における、使用者の電子署名及び電子証明書の省略について規定するものです。

意見募集の締切日は、2019(平成31)年2月16日となっています。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180318&Mode=0

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