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医師の働き方改革 長時間労働の要因や取組状況を評価・指導する仕組みが必要
医療機関に勤務する医師(勤務医)に、時間外労働の罰則つきの上限が5年後に適用されることを控え、厚生労働省は、「医師の働き方改革に関する検討会」を開催しています。
これまでの検討会で、同省は、一般勤務医の上限は年960時間とし、この上限では地域医療を守れない場合があるなどとして、上限を「年1900~2000時間」とする特例を設ける案などを示しています。
2019(平成31)年2月6日に開催された「第18回医師の働き方改革に関する検討会」では、特例の対象になり得るかを医療機関が検討し、短縮に向けた計画を作成し、また、一つの医療機関だけの対応には限界があるため、地域の実情を踏まえて長時間労働の要因や取組状況を評価・指導する仕組みも設けるといった案を示しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第18回医師の働き方改革に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03549.html
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