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医師の働き方改革-厚労省が特例的な年間上限の案を見直し

厚生労働省から、2019(平成31)年2月20日に開催された「第19回医師の働き方改革に関する検討会」の資料が公表されました。

2018(平成30)年6月に成立した働き方改革関連法では、一般の労働者の時間外労働の上限が「月100時間未満」、「年720時間以内」などと定められましたが、医師については、2024年4月までは、この規制の対象から除外されます。

2024年4月以降の具体的な上限は、別途定めることとされていますが、その上限について検討を行うために設置されたのがこの検討会です。

今回の検討会では、「年1900~2000時間」という案を示していた地域医療に従事する勤務医の特例的な時間外労働の上限について、「年1860時間」とする見直し案が示されました。

当初案は、過労死ラインの2倍を超える水準にあたるということで、批判が相次いでいました。

なお、地域医療においても医師不足の解消が見込まれる2036年度以降は、一般の勤務医と同じの「年960時間」を上限とする方針です。

興味があれば、こちらをご覧ください。

「(資料1)時間外労働規制のあり方について5(事務局案の再整理 ※C水準を除く)」がわかりやすいです。
<第19回医師の働き方改革に関する検討会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03683.html

 

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