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雇用類似の働き方 マッチング支援について議論 これまでの議論も整理(厚労省の検討会)
厚生労働省から、平成31(2019)年4月12日開催の「第9回 雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」の資料が公表されています。
今回の議事は、「マッチング支援」、「これまでの議論等の整理」などです。
マッチング支援については、
○発注者とのマッチングのためのルールについて、労働者に適用される制度やクラウドソーシング等のサービスの広がり等も踏まえつつ、その必要性も含め、どのように考えるか。
○その他発注者又は就業者が効果的に仕事を依頼し、又は受注するための支援等について、その必要性や公的な対応の必要性も含め、どのように考えるか。
といったことを、今後議論すべきとしています。
〔参考〕
雇用される労働者が求職する場合には、公共職業安定所や地方公共団体等による無料の職業紹介を利用することができ、また、職業安定法に基づき、職業紹介事業者や労働者の募集を行う者等は、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者等に対し、労働条件を明示しなければならないこととされています。
これに対し、雇用関係によらない働き方の者については、これらの対象とはならないことから、発注者とのマッチングのルールを整備していく必要があるのでは? というのが、この論点の出発点となっています。
フリーランスと呼ばれるような企業に属していない方に業務を発注している企業におかれましては、この検討会の動向に注目しておいたほうがよいかもしれませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04375.html
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