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改正派遣法 新たな待遇決定方式の一つである「労使協定方式」について資料を公表
厚生労働省から、令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました(令和元年(2019年)7月8日公表)。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、当該賃金の水準に関する各種資料です。
局長通達が発出されたことを受け、その内容を解説する資料となっています。
その通達の本文も紹介されていますが、今後、その通達の内容に沿って、より具体的な内容も示されると思われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
なお、派遣労働者に係る待遇決定方式に関する改正においては、「派遣元から関係者(派遣労働者・派遣先等)への待遇決定方式の情報提供」なども義務化されます。
来年(2020年)4月の施行まで、あまり期間はありませんので、労働者派遣事業を行っている企業(派遣元)におかれましては、不備がないように準備をしておきたいところです。
その他の改正も含め、今一度、こちらでご確認ください。
<平成30年 労働者派遣法改正の概要(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf
※待遇決定方式に関する改正については、「Ⅱ待遇を決定する際の規定の整備」をご覧ください。
※無断転載を禁じます