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令和元年(2019年)10月からの教育訓練給付金についてお知らせ

    厚生労働省から、「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10⽉1⽇以降に専⾨実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」という案内がありました(令和元年(2019年)9月6日公表)
 
●特定一般教育訓練給付金制度の開始について
   この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給する
ものです。
    特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍ということになります。
    しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
    なお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。
 
   詳しくは、こちらをご覧ください。
令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます>
 
●専⾨実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
   これまでの、受講開始1か月前までに「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」という要件について、②が廃止されることになりました(①が必須に)。
 
   詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年10⽉1⽇以降に専⾨実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります>

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