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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 企業規模の要件の緩和が議論の中心に

厚生労働省から、令和元年(2019年)9月20日に開催された「第8回 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の資料が公表されました。

この懇談会では、➀短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方、及び、②働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題について、平成30年(2018年)12 月から数回にわたり議論が重ねられてきました。

8回目となる今回の懇談会では、これまでの議論のとりまとめが行われ、資料として、そのとりまとめ(案)が公表されています。

特に気になるのは、「短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方」。
報道でも頻りに取り上げられています。

とりまとめ(案)では、短時間労働者について強制適用の対象となる企業規模の要件を「501人以上」から引き下げるべきという方向性が示されています。
同時に、保険料を負担する中小企業にも配慮して、段階的な対応や支援の必要性も指摘されています。


この懇談会のとりまとめが終わると、舞台を社会保障審議会に移し、より本格的に「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」の議論が進められることになるようです。
また、政府の全世代型社会保障検討会議でも議題となる見通しです。


今後の動向から目が離せません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00014.html

※無断転載を禁じます

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