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「ダメ!短納期発注!!」 厚労省がリーフレットを公表
厚生労働省から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる働き方改革関連法)」に関するリーフレットとして、「ダメ!短納期発注!!」が公表されています。
働き方改革関連法により、2019年4月を施行日として、労働時間等設定改善法が改正され、事業主は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮をするように努めなければならないこととされました。
このリーフレットは、上記の規定を周知するためのものです。
具体的には、事業主の皆様に対して、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図るように呼びかけています。
①週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
②発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「ダメ!短納期発注!!」(2019/10掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000555869.pdf
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