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年金改革の方向性を示す 士業を適用業種に 在職老齢年金の基準を51万円に(社保審の年金部会)
厚生労働省から、令和元年(2019年)11月13日開催の「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されています。
今回は、これまでの議論を踏えて更に議論を進めることとして、被用者保険の適用事業所の範囲の見直し、在職老齢年金制度の見直しが取り上げられています。
<被用者保険の適用事業所の範囲の見直しについて(資料1)>
次のような方向性が示されています。
●健康保険・厚生年金保険の非適用業種(個人経営であれば、従業員数を問わず適用事業所とならない業種)のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる「士業」)について、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能である弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士を、適用業種とすることを検討。
(適用業種となれば、個人経営でも、常時使用する従業員数が5人以上であれば、適用事業所となります)
<在職老齢年金制度の見直しについて(資料2)>
これは、報道でも頻りに取り上げられていますが、次のような新たな方向性が示されています。
●65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)について、現役世代の平均的な賃金収入と平均的な年金収入がある方々が支給停止の対象とならず、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることができるよう、支給停止の基準額を「47万円」から「51万円」に引き上げることを検討。
〈補足〉この「51万円」は、現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む)(43.9万円)と、65歳以上の在職受給権者全体の平均年金額(報酬比例部分)(7.1万円)の合計額。
●60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について、就労意欲への影響を考慮し、見直し後の高在老と同じ「51万円」、又は見直し前の高在老と同じ「47万円」に引き上げることを検討。
いろいろな話がでてきますが、どのような形で落ち着いていくのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第14回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00017.html
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