K運輸商事事件
福岡地方裁判所小倉支部平成30年2月1日判決
事案の概要
原告らは被告会社で期間の定めのある従業員として勤務していた。期間の定 めのある従業員に対する通勤手当は期間の定めのない従業員(正社員)の半額 とされていた。
このことから、通勤手当が正社員の半額であることは労働契約法20条に反 するとして差額の支払を求めて訴えを提起した。
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