短時間・有期雇用労働法に係る省令・指針の一部改正
働き方改革関連法による同一労働同一賃金の実現に向けた改正(労働者派遣法及びパートタイム(短時間)労働法などの改正)が、2020(平成32)年4月から施行されることになっています。
その施行に向けて、関係省令(労働者派遣法施行規則、短時間労働法施行規則など)及び関係指針(派遣元指針、派遣先指針など)を改正する、新たな指針(同一労働同一賃金ガイドライン)を策定する、といった改正が行われました。
施行までに少し期間がありますが、準備に万全を期すため、早めに公布されたようです。
〔2020(平成32)年4月1日施行・適用(中小企業については、一部、1年遅れの適用)〕
※ 厚生労働省から、同一労働同一賃金に関する改正の概要をまとめたリーフレットで、この省令・指針の改正内容を反映させたものが公表されています。
ご確認の上、施行に向けて、必要な準備を進めるようにしてください。
<雇用形態に関わらない公正な待遇の確保~ 同一企業内における正社員・非正規社員の間の不合理な待遇差の解消~【省令・指針反映版】>
https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf
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