2024/07/16(火) コラム
未だに絶えない「労災かくし」
従業員が業務時間中に怪我を負ってしまったことや、業務中に取扱う有害物質などによって中毒症や感染症が発症したことなどによって、それらを労働災害として労基署等に報告されたご経験はお持ちでしょうか。労働災害は、当然ながら、できるだけ早く報告する必要があります。しかしながら、その報告が”忙しくて遅くなった”もしくは”急ぐ必要を知らず遅くなった”事例は未だに絶えません。
今回は、安衛則第 97 条に定める労働者死傷病報告についてお話しましょう。安衛則第97条は安衛法第100条を根拠としており、労働者死傷病報告については”遅滞なく”報告しなければ処罰の対象となります。なお、安衛法第120条(第五号)は虚偽内容の報告をすることも処罰の対象としています。このため、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出した場合も、安衛法第100条違反として送検されています。これは、虚偽の内容を報告したことで安衛法第120条により処罰すべきとされているからです。
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