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「石綿障害予防規則及び関連法令」の改正

2021/05/18

安衛

改正省令の概要

(1)石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置(改正省令による改正後の石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第46条の2関係)
ア 石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。)
に対して、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含有率等の事項を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認することを義務付けたこと。
イ アの書面には、当該書面が輸入しようとする製品のロット(ロットを構成しない製品については、輸入しようとする製品)に対応するものであることを明らかにする書面及び石綿の分析を実施した者が厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しを添付することを義務付けたこと。ウ アの輸入しようとする者に対して、アの書面(イで添付すべき
こととされている書面及び書面の写しを含む。)を当該製品を輸入した日から起算して3年間保存することを義務付けたこと。あわせて、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等
が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)別表第1の表1及び別表第2を改正し、この書面の作成及び書面の保存を電磁的記録により行
うことができることとしたこと。

(2)石綿を含有する製品に係る報告(石綿則第50条関係)製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)に対して、当該製品(令第16
条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けたこと。

 

告示の概要

(1)製品の指定(告示第1条関係)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものは、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状
の製品としたこと。

(2)書面作成者の要件(告示第2条関係)
製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを明らかにする書面を作成する者として厚生労働大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者としたこと。
ア 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「分析調査者告示」という。)第1条第1号に該当する者
イ アに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
ウ 国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(試験方法の区分が製
品中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けている者

 

施行日及び経過措置

(1)施行日
改正省令及び告示は、令和3年12月1日から施行することとしたこと。ただし、2(2)に係る規定及び当該規定に係る経過措置については、令和3年8月1日から施行することとしたこと。

(2)経過措置
ア 2(2)の事業者に対して、令和3年8月1日前に、製造し、又は輸入した製品(令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知っている場合には、2(1)にかかわらず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、所轄労働
基準監督署長に報告するよう努めなければならないこととしたこと。
イ 2(2)及びアは、過去の令の改正における附則の規定により法第55条の規定が適用されない物については、適用しないこととしたこと。

 

※厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させて頂きます。

<石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210518K0010.pdf

<石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210518K0020.pdf

<石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(令和3年5月18日基発0518第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210520K0030.pdf

<石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等概要(令和3年5月18日
労働基準局安全衛生部化学物質対策課)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000781732.pdf

※無断転載を禁じます

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