2019/02/20(水) コラム
基本給の格差が不合理と認められた事例
福岡高等裁判所平成30年11月29日判決
事案の概要
控訴人は短大卒業後被控訴人に1年任期の臨時職員として採用され、その後30年以上にわたり契約を更新してきた。臨時職員については定期昇給もなく、同時期に採用された正規職員の給与との間には約2倍の差があった。正規職員と臨時職員の給与に大きな差があるとしてこの扱いは労働契約法20条に反するとして実際の支給額との差額を求めて提訴した。
一審は職務内容や配置変更などに差異があることを理由として請求を棄却した。
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