労働安全衛生規則等の一部改正
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)
安全帯を労働者に使用させることを事業者に義務付けている規定等について、「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落抑止用器具(要求性能墜落制止用器具)」に改めるなどの改正が行われました。〔平成31年2月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省から、次のようなリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!>
〈補足〉この省令の公布前の平成30年6月8日に、労働安全衛生法施行令についても、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)」により一部改正されている。
以下では、その内容も併せて紹介する。
1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令関係
労働安全衛生法第42条の規定の対象機械等からいわゆる「U字つり」の安全帯を除くため、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落抑止用器具」に改めるとともに、所要の経過措置を定めることとされた。
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