国民年金法施行規則等の一部改正
障害基礎年金等の受給権者の負担軽減及び日本年金機構における審査事務の効率化を図るため、障害の程度の審査のために提出を求めることとされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについて、作成期間の要件を緩和するなどの所要の改正を行うこととされました。〔省令は、一部を除き、2019(平成31)年8月1日施行/告示は、同年7月1日適用〕
※ 厚生労働省から、この改正の概要を周知するための通達(通知)が発出されていますので、必要であればご確認ください。
<「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令」の公布及び「国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件」の告示について(平成30年年管発1228第5号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf
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