厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正
〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第63号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕
※無断転載を禁じます