国民年金法施行規則等の一部改正
○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号)
年金関係の手続における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な、国民年金法施行規則、厚生年金保険法施行規則等の関係省令の整備を行うこととされました。〔一部を除き、2019(平成31)年4月15日施行〕
※ 日本年金機構から、「今後、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種届出・申請時に必要としていた課税証明書などの添付書類の省略を行う予定としており、平成31年4月15日より日本年金機構から地方公共団体等への情報照会の試行運用を開始しています。」という案内がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構におけるマイナンバーへの対応>
https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
【以下、概要】
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