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「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」を更新(国税庁)

2020/07/27

手続き・届出

国税庁から、「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」が公表されていますが、これの令和2年7月改訂版が公表されています。

平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになることなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます(具体的な運用の開始は、令和2年10月1日~)。

このFAQは、この改正に関するQ&Aとなっています。

今回の更新では、5つのQ&A(問4-13、問5-26~29)が追加され、その他のQ&Aについてもところどころ修正が行われています。

たとえば、問5-27では、次のような内容が追加されています。

〔問5-27〕 年調ソフトで入力したマイナンバーは、年調ソフト内で保持されるのですか。

〔答〕 年調ソフトではマイナンバーを入力する画面はありますが、入力されたマイナンバーをソフト内には保持しません。

年調ソフトでは、年末調整申告書を作成後、勤務先に提出するデータを出力する直前にマイナンバーを入力することができますが、入力されたマイナンバーは出力するデータに格納後、年調ソフトからは消去され、ソフト内にマイナンバーは残りません。

なお、既に勤務先に対しマイナンバーを提供しているなど一定の場合は、従業員は扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を省略することができます。

そのため、年調ソフトは勤務先へのマイナンバーの提供の有無を確認し、提供済みの場合には、マイナンバーを入力しないことができる仕様となっております。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(令和2年7月改訂)http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf

※無断転載を禁じます

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