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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 2回目以降の郵送での申請書類等を掲載

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給することとしています。

 この支援金・給付金について、「2回目以降の郵送での申請書類等を掲載しました」との案内がありました(令和2年7月31日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金/2回目以降の郵送での申請書類等を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12179.html

※無断転載を禁じます

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