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社内預金の下限利率 年度途中(令和2年10月から)の変更なし 引き続き「年5厘(0.5%)」
厚生労働省から、通達「令和2年10月から適用される社内預金の
これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年10月から適用される社内預金の下限利率について(
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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