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賃金構造基本統計調査の一部訂正 労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額の一部を訂正へ

2020/09/15

調査・統計

厚生労働省から、「賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について」というお知らせがありました(令和2年9月15日公表)。

令和2年3月31日に公表を行った「令和元年賃金構造基本統計調査」について、調査の対象となる事業所の中に、同一事業所からの重複回答が存在したまま集計していたことが分かり、数値の一部の訂正を行ったということです。

この訂正に伴い、関係制度として労災保険制度に影響があり、その影響と今後の対応は次のとおりということです。
●年金給付等に係る給付基礎日額への影響
 令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に対して支給される年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額について、訂正後の調査結果を用いて再計算を行ったところ、最低限度額については、35~39歳及び55~59歳で3円引き下がり、最高限度額については35~39歳及び50~54歳で3円引き上がることとなりました(他の年齢階層においては変更ありません。)。
 また、その影響について概算した結果、最低限度額については約3,000人、計約26万円、最高限度額については約200人、計約2万円の影響がある見込みです(いずれも1人あたり100円程度)。
●今後の対応
 年齢階層別最低・最高限度額の訂正について速やかに再告示するとともに、追加給付が必要となる方(最高限度額についての約200人)については、できる限り速やかに順次追加給付を行います。
 なお、本来の額よりも多くなっていた方(最低限度額についての約3,000人)には、返還は求めないこととします。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html

※無断転載を禁じます

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