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確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下) 令和2年10月1日から施行に

これにより、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」の附則1条3号に掲げる規定の施行期日が、「令和2年10月1日」とされました。
具体的には、令和2年の年金制度改正法のうち、次の確定拠出年金法の改正規定が、令和2年10月1日から施行されます。
●簡易企業型年金の実施について、実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数の要件を100人以下から300人以下とする。
●中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲について、その使用する第1号厚生年金被保険者の数を100人以下から300人以下とする。
●企業型年金の規約の変更について、変更事項が資産管理機関の名称及び住所等である場合は、厚生労働大臣への届出を要しないものとする。
 
 近く、わかりやすい案内が出ると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第293号)>
 https://kanpou.npb.go.jp/20200916/20200916t00098/20200916t000980010f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
 
〔確認〕今回、施行期日が決定したのは、この改正法の一部です。
<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました>
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

※無断転載を禁じます

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