国民年金法施行令等の一部改正
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、平成30年度の価額などに関する事項が定められました。〔平成30年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、平成30年度の年金額については、基本的には、前年度の額に据え置きとなっています。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
その他、厚生労働省や日本年金機構などから、この改正の関連資料が公表されましたら、適時お伝えします。
<平成30年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000192296.pdf
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第115号)
1 国民年金法施行令の一部改正
平成30年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定することとされた。
2 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係
平成30年度における国民年金法に規定する保険料改定率の改定などを行うこととされた。
3 その他
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令」などについて、必要な改正を行うほか、関係政令について所要の規定の整備等を行うこととされた。
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