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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等のページなどを更新(日本年金機構)

日本年金機構から、「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページ及び「特別障害給付金制度」のページを更新したとのお知らせがありました。
 
これらの年金・給付金は、福祉的な給付であるため、所得制限(所得による支給制限)が設けられていますが、その内容の一部が見直されることが案内されています。
20歳前の傷病による障害基礎年金については、次のとおりです。
 
●20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間の変更
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』とされています。
年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページを更新しました>
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
 
<「特別障害給付金制度」のページを更新しました>
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html

※無断転載を禁じます

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