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所得税法等の一部を改正する法律案 令和3年通常国会に提出

第204回国会(令和3年常会)に、「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出されました(令和3年1月26日提出)。
その法律案の概要が、財務省のホームページにおいて紹介されています。

この改正法案は、令和3年4月から施行される予定です。
個人所得課税に関し、企業における給与計算事務に直接大きな影響を及ぼすような改正は予定されていませんが、「住宅ローン控除の特例の延長等(※)」などが盛り込まれています。
(※)控除期間 13 年間の特例を延長(一定の期間に契約し、令和4年12月31日までに入居した者が対象)

法人課税に関しては、「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設」、「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し」などが盛り込まれています。 

詳しくは、こちらをご覧ください。
<所得税法等の一部を改正する法律案国会提出>
≫ https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

※無断転載を禁じます

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