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令和3年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立 退職所得課税の見直しも

令和3年3月26日、令和3年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

この改正は、財務省の概要の説明などでは、「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設ける。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行うもの」と紹介されています。

また、表立って紹介されていませんが、次のような改正も行われます。

●退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外する。

※令和4年分以後の所得税について適用。

この見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律が成立しました>
https://www.mof.go.jp/insideLink/PAGE000000000000253450.html

なお、「所得税法等の一部を改正する法律」の成立を受けて、その内容等を分かりやすくまとめた「パンフレット「令和3年度税制改正」」も公表されました。

 全体像をつかむのに持ってこいの資料となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「令和3年度税制改正」を掲載しました>
https://www.mof.go.jp/insideLink/PAGE000000000000253448.html

※無断転載を禁じます

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