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社労士が提出代行者である場合の事業主の電子署名の省略等についてお知らせ(日本年金機構)
社会保険労務士が事業主に代わって(提出代行により)、
また、被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続
日本年金機構のホームページでは、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<
https://www.nenkin.go.jp/
<電子申請における被保険者の電子署名の省略>
https://www.nenkin.go.jp/
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