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児童手当の特例給付 一定の高所得者は支給対象外に(改正法が官報に公布)

 令和3年5月28日の官報に、「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和3年法律第50号)」が公布されました。

 改正事項のなかに、所得制限で児童手当が支給されない者に対する特例給付について、「特例給付の対象者のうちその所得の額が一定の額※以上の者を支給対象外とすることとする(令和4年10月支給分から適用)」が含まれており話題になっています。

 なお、所得の基準額(上記※の一定の額)は、今後、児童手当法施行令において、子ども2人+年収103万円以内の配偶者がいる場合は「年収1,200万円」などとする基準額を規定する予定となっています。

 官報に公布された改正法の内容については、こちらをご覧ください。 

<子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和3年法律第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210528/20210528g00118/20210528g001180030f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

※無断転載を禁じます

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