一時支援金 申請に必要な書類の提出期限は「令和3年6月15日まで」、事前確認を受けられるのは「令和3年6月11日まで」(経産省)
経済産業省では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため、中小事業者向けに最大60万円を支払う「一時支援金」の制度を設けています。
その申請期間は、令和3年3月8日から同年5月31日までとされていましたが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のうち、同年5月31日までに「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとされました。
その延長後の「申請に必要な書類の提出期限」を「令和3年6月15日まで」としたとのお知らせがありました。
なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受ける必要があります。
この事前確認を受けられるのは「令和3年6月11日まで」となるということです。
同省では、早めの事前確認及び必要書類の提出を呼び掛けています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<一時支援金について(令和3年6月3日更新)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
なお、令和3年4月以降の緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和については、「月次支援金」の制度が設けられていますが、この月次支援金についても、リーフレットなどが更新されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<月次支援金について(令和3年6月3日更新)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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