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障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関する各種の特例 実施期間を延長(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関する各種の特例について、実施期間延長のお知らせがありました(令和3年7月1日公表)
 
障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、認定申請・支給請求の特例、支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例、支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例が実施されていますが、その実施期間を、令和3年8月31日まで延長するということです
 
なお、令和3年9月以降の取扱いについては、情勢を踏まえながら検討し、改めてお知らせすることとしています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について(実施期間延長:令和3年8月31日まで)>
≫ https://www.jeed.go.jp/disability/topics/2021/q2k4vk000003wvwv-att/q2k4vk000003wvxx.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について(実施期間延長:令和3年 8月31日まで)>
≫ https://www.jeed.go.jp/disability/topics/2021/q2k4vk000003ww3c-att/q2k4vk000003ww4e.pdf

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