「電子帳簿保存法Q&A~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」を掲載(国税庁)
国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」が公表されました(令和3年7月16日公表)。
令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の改正が行われました。
電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく、次の3種類に区分されています。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
この3種類の区分について、それぞれ必要な改正が行われています。
この改正により、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しが図られます。
その施行日は、令和4年1月1日であり、同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります。
これを踏まえて、新たに電子帳簿保存法一問一答(令和4年1月1日以後保存等を開始する方)が整備されました。
是非ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについての総合的な情報は、こちらをご覧ください。
<令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
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