令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります(厚労省)
労災保険法の施行規則の改正により、令和3年9月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。
●一人親方等の特別加入の対象に追加
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者
●特定作業従事者の特別加入の対象に追加
・ ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)
なお、これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、次のように取り決められました。
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者……「1,000分の12」
・ITフリーランス……「1,000分の3」
この改正について、厚生労働省のホームページに専用のページが設けられています。
追加された対象者ごとのリーフレットも用意されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
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