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育児休業の取得の状況の公表の義務付けの詳細を定めることを内容とする省令の改正案について意見募集(パブコメ)

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、令和3年9月21日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」による改正事項については、段階的に施行期日が設定されています。

 そのうち、令和5年4月1日から施行される改正規定により、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないこととされています。

 この省令の改正案は、その公表方法及び公表しなければならない事項を定めようとするものです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 意見募集の締切りは、令和3年10月20日となっています。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210219&Mode=0

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