「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」などについて、令和3年10月25日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
労働者の時間外労働の上限については、いわゆる働き方改革関連法により、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定することとされ、平成 31 年4月1日(中小企業の場合は令和2年4月1日)から施行されています。
他方で、医業に従事する医師に関しては、「改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る」こととされ、時間外労働の上限規制の適用を令和6年4月1日まで猶予した上で、医療界の方々、労働組合、労働法学者の参画を得て開催する検討会において、検討が行われてきました。
この検討の結果、一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準(A水準)、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合の水準(B水準・連携B水準)及び一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C-2水準)を設け、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることになりました。
今回、意見募集されることになった省令案等は、その詳細を定めようとするものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和3年11月23日となっています。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案、医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案及び労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210254&Mode=0
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