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後期高齢者医療制度の2割負担対象者に係る所得の算定方法と金額を定めようとする政令の改正案について意見募集(パブコメ)

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について、令和3年11月8日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」により、後期高齢者医療制度における一部負担金の割合を見直すこととされました(令和4年 10 月1日から令和5年3月1日までの間において別途政令で定める日から施行)。

後期高齢者医療制度の一部負担金の負担割合は、法第 67 条第1項第2号に掲げる者(いわゆる現役並み所得者)については3割、それ以外の者については1割と定められていますが、その改正法により、「政令で定める額以上」の所得を有する者については、2割とすることとされました。
この政令案は、その2割負担対象者に係る所得の算定方法と金額を定めるとともに、経過措置を規定する等、所要の規定の整備を行おうとするものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和3年12月7日となっています。
<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210271&Mode=0

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