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新型コロナに関する労災保険給付等 労災保険料の増加につながらないようメリット制に反映させない特例を設ける方針(厚労省)
厚生労働省から、令和3年11月26日開催の「第101回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
今回の議題のうち、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等」の内容が、報道でも話題になっています。
労働者災害補償保険制度では、事業の種類ごとに労災保険率が定められていますが、事業の種類が同一であっても、業務災害について支給された労災保険の保険給付及び特別支給金の額等から算定されるメリット収支率の値に応じて、個別事業の労災保険率を増減(-40%から+40%まで)し、事業主の労働災害防止努力の促進や保険料負担の公平性を図っています。
この省令案要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、①事業主が十分に衛生環境の整備に努めても、新型コロナウイルス感染症の感染を完全に防ぐことは難しいこと、②医療・介護の事業はもとより、幅広い業種について政府が緊急事態宣言時の業務継続を要請していることなどを踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する保険給付及び特別支給金の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにする特例を設けようとするものです。
メリット制により労災保険率が上がることを懸念して新型コロナウイルス感染症に関する労災の申請を渋るケースもあることから、そのようケースを防ぐ目的もあるようです。
答申、省令の公布・施行とスムーズに事が進むと思われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第101回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22414.html
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