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起業した者に対する基本手当 受給期間の延長を可能にする方向性を示す(厚労省)
厚生労働省から、令和3年12月8日に開催された「第162回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
その部会で「議論を踏まえた(雇用保険制度の)見直しの方向性(案)」が示されました。
その中で、次のような方向性が新たに加えられたことが話題になっています。
- 原則として離職後1年間とされている基本手当の受給期間について、疾病、出産等のやむを得ない場合に4年まで延長できる仕組みにならい、受給資格者が起業する場合に、早期の廃業リスクに備えて受給期間を最大4年までとすることができる仕組みを設ける。
報道でも、「会社員が起業しやすい環境を後押し」などとして、この方向性の案のことを紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第162回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22539.html
※ここで取り上げた内容については、資料2-1と資料2-2参照
※無断転載を禁じます