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新型コロナによる小学校休業等対応助成金の申請期限についてお知らせ(厚労省)
厚生労働省から、小学校休業等対応助成金について、申請期限に関する次のようなお知らせがされています。
●小学校休業等対応助成金(雇用者向け)について
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(都道府県労働局必着)です。
消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を過ぎていた場合、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について
令和3年8月1日~同年10月31日までに就業を取りやめた日に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(私書箱必着)です。
消印の日付が申請期限内でも、申請書類の私書箱への到達日が申請期限を過ぎていた場合は、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。
令和3年の8月・9月は4回目の緊急事態宣言の真っ只中でした。地域によっては、まん延防止等重点措置が適用されていたかもしれません。そんな時期が含まれる期間に関する申請ですので、お忘れの企業や個人の方がいらっしゃるかもしれません。心当たりがある場合は、確認しておきましょう。
<小学校休業等対応助成金(雇用者向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
<小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
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