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後期高齢者の窓口負担割合の見直し 施行期日を「令和4年10月1日」と決定

 令和4年1月4日の官報に、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)」が公布されました。

 これは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により決定された「後期高齢者の窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)」の施行期日を定めるものです。

 その施行期日は、「令和4年10月1日」とされました。

 同日に官報に、その詳細を定める政省令も公布されましたが、今後、より分かりやすい資料が公表されると思われます。

 ひとまず、施行期日を定める政令と、この改正の概要を示した資料を紹介させていただきます。
 ご確認ください。

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220104/20220104g00001/20220104g000010014f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

【確認】次の資料の改正内容が、令和4年10月1日から施行されます。

<後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf

※無断転載を禁じます

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