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法定の歯科健康診断 事業場規模を問わず実施報告を義務づけへ(安衛則の改正案について答申)

厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。

 

 この改正省令案による改正案のポイントは次のとおりです。

  • 歯科健康診断の実施報告に係る規定の改正

労働安全衛生規則に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。〔令和4年10月1日施行予定〕

〈補足〉現行では、使用する労働者の人数が常時50人以上である場合に上記の報告が必要。

 

厚生労働省は、この答申を踏まえて、施行に向けて、速やかに省令の改正作業を進めるということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24734.html

※無断転載を禁じます

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