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離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例 リーフレットを公表(厚労省)
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっていますが、令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。
これにより、脱サラして起業した方がこれを休廃業したような場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。
施行日が迫ってきたところで、厚生労働省から、この特例に関するリーフレットが公表されました(令和4年6月22日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>
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